その原因のほとんどが、物流設計の甘さに起因する「PE認定」です。本記事では、リスクを最小化しつつ、効率的な物流を実現するための「正解」を解説します。
PEとは、ある国の中で事業を行うための「固定的な拠点」を指します。
認定された場合、日本親会社のタイ国内での売上(あるいは利益)に対し、遡及して法人税が課されるという、経営上の重大なリスクとなり得ます。
物流会社に委託していても、倉庫の中に「〇〇社(日本親会社)専用の保管区画」が固定的に存在し、親会社が自由にコントロールできる状態にあると、そこは「固定的な拠点(PE)」とみなされます。
物流会社が単なる配送だけでなく、価格決定、注文受付、契約締結の補助など、本来は親会社が行うべき「営業・意思決定」に深く関与している場合、「代理店PE」として認定されるリスクが極めて高くなります。
タイ国内の一般領土に、日本親会社名義の在庫が継続的に滞留し(滞留期間・販売実態・意思決定の所在を総合的に判断)、そこから直接タイの顧客へ販売されている実態は、当局が調査対象とするケースがあります。 期間だけでなく、販売実態・意思決定の所在・専有スペースの有無を総合的に判断される。
MONが推奨する、コンプライアンス上問題のないかつ実務的な回避策は以下の通りです。
FZはIEAT法に基づく特別経済区域であり、区域内に搬入された貨物は関税・VATの課税が保留されます。物理的にはタイ国内に存在しながら、税関上は「正式な国内引取が完了していない貨物」として扱われるため、一般倉庫に在庫を置く場合と比較してPE認定の根拠を弱める効果があります。ただし、この効果は在庫の所有権・FZ内での活動内容・専有スペースの有無によって左右されます。
日本親会社が直接の輸入者(Importer of Record)とならず、現地パートナー(弊社など)が輸入名義人を引き受けます。これにより、商流と物流を実態として分離し、親会社のタイ国内における直接的な経済活動を排除した構造を構築します。
ただし、このスキームが法的に有効に機能するためには、以下の条件を満たす必要があります。
価格変動リスク・返品リスクをIOR側(弊社)が実質的に負担していること
日本親会社がタイ国内の顧客と直接交渉・契約を行っていないこと
上記の実態が契約書・取引記録によって証明できること
形式的な名義の付け替えのみでは、タイ歳入局による実態否認のリスクがあります。導入にあたっては移転価格税制への対応を含め、税務専門家との事前確認を推奨します。
日系大手の物流会社は、マニュアル通りの「保管と配送」は提供してくれますが、貴社の商流に深く踏み込み、PEリスクまで考慮した「戦略的アドバイス」ができる担当者は限られています。
弊社は、タイ歳入局の実務運用に精通した担当者、日本人ストラテジストによるスキーム設計を組み合わせ、貴社のタイ進出を「法務・税務」の両面からバックアップします。
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